クルーズ事業は法規制が緩い
旗国主義
国際法では「公海(どこの国でもない海。陸地から22キロ以上離れた海)を航海する船は、その船の籍がある国の法律に従う」という「旗国主義」の原則がある
そのため、規制の緩い発展途上国に船籍を置いてしまえば、緩い法律で事業を行うことができる
具体的な法律の緩さ
労働規制
日本は最低賃金や労働時間や有給休暇に対して厳しい労働法があるが、発展途上国は労働法が緩く、最低賃金の低い国の船員を格安・長時間で雇用できる
税制(タックスヘイブン)
法人税や船舶登録ぜいなどが格安・免除される
船員の国籍
船長や主要な航海士には自国籍の人間を登録しなければいけないという義務がないため、世界中から安価な労働力を確保できる
カジノやエンタメ
船籍国でカジノが合法であれば、公海上で合法的にカジノや免税店を営業できる
クルーズ船が受けるデメリット
カボタージュ規制
日本やアメリカなど多くの国では、国内産業保護のため、外国籍の船が国内の港だけで乗客を運ぶことを禁止しており、日本発着の外国籍クルーズ船は、ルートの途中で韓国や台湾などの外国の港に一度立ち寄らないといけない
(船籍国がパナマで、日本発着で途中で韓国に立ち寄る、といったルートはOK)
(パナマなどは船の登録手続きや税制の優遇に特化したノウハウと法律を持っているため、船会社はパナマなどの国を船籍国に選ぶことが多い)
トラブル時
船内で犯罪や行方不明、労働問題が起きても、登録された発展途上国に十分な操作能力がないので、泣き寝入りになるケースが多い
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