土地・建物の売却
不動産(土地・建物)があると倒産(破産)が難しくなる
土地や建物に価値がない場合、
・ 建物の解体費用が払えない
・ 売却金が少なすぎて予納金(破産管財人への報酬)を賄えない
・ 物件の買い手がつかない(手元に1円も残らない不動産の管理・売却するのは破産管財人にとって負担が大きく、手続きが長期かしやすい)
・ 不動産に銀行の担保(抵当権)が付いていて、売却予想価格よりも借金の額が大きい
ことが起こる。
※ 処分が難しい場合、
・ 親族や第3者への譲渡(不当に安い価格で売ると詐欺行為とみなされて後で取り消される)
・ 財産破棄(放棄された不動産は代表者に管理責任が戻るため根本的な解決にならない)
が行われる
公有地拡大推進法
自治体が土地を買い取ってくれる制度です。
自治体のHPにある土地買取申出書を書いて自治体に提出すると、有償で買い取ってくれる場合があります。
ただし、土地の面積が一定以上ないといけない等の条件が付いています。
囲繞地(袋地)
周りを建物が囲んでおり、他人の家を通らないとその土地に入れない土地のことを囲繞地といいます。
囲繞地は買いたい人がいないため、近隣住民に土地を購入してもらうか、囲繞地を旗竿地とするために近隣住民から土地を購入する必要があります。
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