建築基準法¥

Hydroponics

防火地域・準防火地域は、屋上のものが落下したときに可燃しないが求められる

屋上に柱と屋根付きの建物をつくると増築扱いになるかもしれない

※ 防火地域でない場合は、10平方メートル以下なら建築確認が不要

※ 屋上の床面にボルトで直接固定しなければ移動可能な屋外備品扱いになるのでOK

棟屋は増築扱いにならない

高さ5m以下で建築面積の8分の1以下であれば、階数・高さに算入しないという法律がある

そのため塔屋(ペントハウス)は屋上の温室と違って、増築あつかいにならない

北側斜線制限

1m以下なら大丈夫

耐荷重

通常の住宅の屋上なら1平米あたり180㎏の積載荷重まで耐えられる

イレクターパイプ

トロ船

防腐処理済み木材

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