株式譲渡月における役員報酬
定期同額給与のルール
通常は事業年度開始から3か月以内に金額を決定し、それ以降は毎月同額を支給する必要がある
例外的ケース
役員交代や株式譲渡などやむを得ない理由がある場合は、株主総会で正式に役員報酬を再設定する必要があるため、「株式譲渡後の月は0円」「翌月から●円」といったことが合法的に処理できる
ただし、株主総会議事録にその旨(「○年○月は報酬0円、○年○月以降は月額●万円」と具体的に記載)を残し、法人税申告の時に説明できるようにしておくこと
株式譲渡後の月は役員報酬0円とした場合の社会保険料や源泉所得税
・社会保険料と源泉所得税ともに0円
・報酬0円の月は標準報酬月額の変更や源泉税額に影響が出るため、社会保険事務所・税理士と調整が必要
株式譲渡後の月に役員報酬を払う場合の社会保険料や源泉所得税
(補足:新代表取締役がダブルワーカーとなる場合は、標準報酬月額が複雑になるためややこしそう)
・社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は給与に応じてかかるため、その月の役員報酬を保険料額表と照らし合わせて保険料を算出する
・その後、「報酬月額変更届」を提出して、標準報酬月額の変更を行う
・源泉所得税は税額表と照らし合わせて金額を算出する
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