社会保険 被保険者資格喪失届

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提出先

事業所を管轄する年金事務所

土浦年金事務所 〒300-0823 茨城県土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階

もしくは

日本年金機構 埼玉広域事務センター(〒330-8530)

埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル

提出期限

事実発生から5日以内

必要書類

・資格喪失届

・資格確認書(もしあれば)

・健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)

(ない場合は健康保険被保険者証回収不能届を添付)

※資格確認書はマイナ保険証を作りたくない人が発行するカードで、健康保険証と色違いの黄色いプラスチック製カードです

資格確認証等回収

健康保険証のみを返却する場合は

・添付:1枚

・返不能:0枚 とします

その他記入事項

・喪失年月日(厚生年金保険だけの喪失):退職日当日を記入

・喪失年月日(健康保険と厚生年金保険の喪失):退職日の翌日を記入(←普通はこっち)

・喪失原因:退職等に退職日を記入

・個人番号:マイナンバーカードに記載されている(マイナンバーカード未所持なら健康保険証の「記号」の基礎年金番号を記入)

従業員が労働しないために社会保険から外す場合

退職していませんが、喪失原因を「退職等」にします

横の退職日に喪失日と同じ日付を記入します

そして「備考」欄に「その他」を丸して「契約変更」と書きます

ダブルワークの従業員で複数社とも社会保険に入っていた場合

・備考欄は「二以上勤務者の撤退」を選択します

健康保険証を1枚しか持っていない場合でも返却する必要があります

詳細

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html

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