警察と検察
警察の役割
・犯罪の発生を防ぐ
・犯罪が起きたら現在を調べて証拠を集める
・犯人を逮捕する
・交通安全や地域の治安維持
検察の役割
・警察が送ってきた事件を精査する
・証拠や供述を確認して、本当に起訴(裁判にかける)すべきかを判断する
・起訴すべきでないと判断した場合は、不起訴処分(=起訴しない)とする
・裁判で被告人(=犯罪の疑いをかけられた人)を追及する
警察と検察の役割はなぜ分かれているのか
警察が「捜査」と「起訴・裁判での追及」を両方やると、権力が1つの機関に集中してしまうから
警察→検察→裁判官 という3つの組織が独立している
黙秘権
捜査機関から国民の権利を守るための正当な権利
憲法38条に次のように明記されている
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
つまり、自分に不利になるようなことを無理やり言わせることはできない、ということ
取調室で刑事を前に「話したくないことは話さなくてもいい」権利である
任意出頭での立ち去り権
任意出頭とは、警察から「少し話を聞かせてください」と自発的に来てもらう形で呼び出されること
任意出頭は逮捕されていない、拘束されていない状態である
任意出頭なので、出頭(=いくかどうか)は自由
立ち去り権利があるため、取調室のドアが閉まっていても、警察官に引き留められても、途中で帰る自由がある
仮に警察が帰らせなかった場合は、違法な身体拘束になる
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