源泉税の支払い
支払期限
翌月10日までに納めるように法律で義務付けられています。
必要書類
- 税金・公共料金等納付依頼書
- 所得税徴収高計算書 領収済通知書
の2つが必要です。順番に説明します。
所得税徴収高計算書 領収済通知書
給与所得から源泉徴収した金額を通知するための書類です。
以降、通知書の書き方を説明します。
年度
令和7年3月までは「令和06年度」扱いです!
俸給・給料等(書き方例)
給与明細表シートを見ながら、
- 支払年月日(06年06月25日)
- 人員(支給額の値がある人数)
- 支給額(支給額の合計金額)
- 税額(源泉税の合計金額70200円)
の4つを記入します。
税理士等の報酬
- 支払年月日(06年06月25日)
- 人員(1人)
- 支給額(48400円(固定))
- 税額(4492円(固定))
年末調整による超過税額
普段は空白のままで問題ありません。
12月25日支給分の給与ファイルでは、
- 役員(年末調整しないので、いつもどおり源泉税を出す)
- 事務員・運転手(年末調整で税理士が持ってきた資料を見てマイナス金額を入れる)
として源泉税額を記入します。
実際の支払いは税理士が行うため、会社側では銀行に源泉税を支払うことはしません。
1月10日頃に税理士から「所得税徴収高計算書データの送信結果確認表」をもらいます。
この書類は税理士が源泉税を納めたことを証明する書類であり、「翌月に繰り越して還付する金額」が書かれています。
すると、源泉税を余計に支払っていることになるので、「翌月に繰り越して還付する金額」が出ます。
1月25日から5月25日の給与ファイルには、いつも通り源泉税額を入力し、
- 源泉税の合計額が「翌月に繰り越して還付する金額」を超えない場合:税理士側で源泉税を支払う
- 源泉税の合計額が「翌月に繰り越して還付する金額」を超えた場合:会社側で源泉税を支払う
という処理になります。
本税
74692円
合計額
74692円
税金・公共料金等納付依頼書
源泉税を銀行に納めるための書類です。
「所得税徴収高計算書 領収済通知書」に書かれた合計額(74692円)
を書きます。お引出口座の欄も書きましょう。 BACK