監査
監査とは
監査とは、会社がきちんと経営活動を行っているかどうか確かめるために 運輸支局の社員が会社に突然訪問して行う調査のことです。監査が行われるのはどんな場合?
監査が行われるのは主に次の2つの場合です。- 国交省に報告義務のある事故を引き起こした場合
- 法令違反を破っているとの報告を誰かが運輸局にした場合
監査の種類
監査には特別監査と一般監査があります。 特別監査は「トッカン」とも呼ばれており、重大な事故を引き起こした場合に行われるものです。 特別監査に該当しないものは一般監査であり、街頭調査で法令違反が疑われた事業者に行われます。監査のチェック内容
- アルコール検出器の台数と動作チェック
- 運行管理者(補助者)の名前、手帳、勤務時間の確認
- 整備管理者(補助者)の名前、手帳、勤務時間の確認
- 乗務記録、点呼簿、納金指示書に怪しいところがないかチェック
監査結果(指摘事項)
監査は半日かかります。 監査が終わると次のような指摘事項が言い渡されます。- 書類の記載漏れ
- 運行管理者一般講習の受講を忘れないこと
- 点呼記録の数字が抜けていたり、乗務記録と合わない部分があること
- 整備点検の中でキロ数が抜けている箇所がある
- 乗務記録は高速道路の発着地と料金も記載すること
- メーターの記録(=納金指示書)は義務ではないが残しておいたほうがいい(売上でおかしい部分が会ったときの証明になるから)
行政処分
監査の結果、経営活動がきちんと行われていないと判断された場合、次のいずれかの処分がくだされます。- 処分日車数制度
- 事業停止
- 許可取消
処分日車数制度
ナンバープレートを運輸局へ返納する処分です。 ナンバープレートのない車では営業できませんので、会社は一時的に少ない台数で経営しなければなりません。 この処分は以下の理由で下されます。- 帳簿の改ざん
- 点呼の一部未実施
- 3名以上の運転適性診断の未実施
事業停止
1ヶ月間、違反のあった営業所の運送業が行えなくなります。 加えて、過去3年間の累積違反点数が一定以上になると、違反していない営業所も含めて運送業が行えなくなります。この処分は以下の理由で下されます。
- 運行管理者や整備管理者を選任していない
- 点呼を全く実施していない
- 車両の定期点検を全くしていない
- 監査の拒否や虚偽の陳述をした
- 事業の名義貸しをしている
- 乗務時間の基準に著しく違反している