被保険者資格喪失届(雇用保険)
提出期限
従業員が退職した日から10日以内
提出先
事業所在地を管轄するハローワーク
提出書類
-
被保険者資格喪失届
-
退職届(提示のみ)
-
被保険者離職証明書(※1)
-
賃金台帳(給与明細表でも代用可能)(※2)
-
出勤簿(なくてもいいこともある)
-
労働者名簿(なくてもいいこともある)
※1…離職証明書とは、離職したことを証明する公的文書です。退職後の失業手当の受給手続きを行う際に必要ですが、会社に発行義務はありません。
※2…賃金台帳を提出する理由は、退職者が失業手当で貰える金額を計算するためです。
ちなみに、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿は3つあわせて法定3帳簿とよばれています。
記載事項
-
個人番号(マイナンバー番号)
-
事業所番号(「雇用保険の」事業所番号)
-
出勤日数
ハローワークに行くと、賃金台帳の支給額と出勤簿の公出数を見て、離職証明書の賃金額や日数が正しいのかを確認されます。
賃金額
保険料を差し引く前の総支給額(額面)を書きます
(※手取りではありません)
喪失原因
離職以外の理由 | 死亡や転勤、定年退職 |
3以外の離職 | 自己都合 |
事業主の都合による離職 | クビ・解雇 |
離職票
失業保険の受給に必要
交付を希望すると会社のもとに離職票が届くので本人に郵送・手渡しすること
会社が交付を怠った場合には従業員が直接ハローワークに相談できます(会社が交付しないと行政指導が入る可能性があるので、交付希望したほうが望ましいです)
本人の署名
離職証明書には原則として本人の署名・押印は必要ありません
ハローワークでは本人の署名欄が空白でも受理されるケースがほとんどです
本人と会社の間で離職理由に食い違いがある場合、ハローワークが確認のために署名の有無や本人確認書類を求めることがあります(自己都合か会社都合かで失業給付に影響するためです)
BACK