社会保険料月額変更届

届け出が必要なとき

のすべて満たす場合に届け出を出すことができます。

つまり、給料が変わっても2か月後の21日からでないと月額変更届は出せません。

※ 届け出をしなければ9月20日の給与まで同じ社会保険料のままになってしまいます。

届出先

管轄の日本年金機構 または 社会保険事務センター

土浦年金事務所

〒300-0812 茨城県土浦市下高津2-7-29

書類受理後

月額変更届に不備がなければ「標準報酬決定通知」という書類が返ってきます。

この標準報酬月額を保険料額表と照らし合わせて、健康保険料や厚生年金保険料を変更します。

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