住民税の支払い(退職者)
従業員が退職したら住民税はどうなるの?
従業員が退職した時期が
1月1日から5月31日
6月1日から12月31日
のどちらかで支払い方法が異なります。
1月1日から5月31日に退職した場合、
退職月から5月までの住民税の合計額を計算し、退職月の給与から一括で差し引く
住民税の合計額を会社が銀行に納めに行く
6月1日から12月31日に退職した場合、
退職月の住民税は給与から天引して会社が納める
翌月以降の住民税は従業員が自分で納める必要がある(普通徴収)
となります。
特別徴収に関する書類提出
次の2つを用意します。
【B4用紙】令和◯年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定
【パンフレット】特別徴収に関する綴り
退職者が住んでいる市の「特別徴収に関する綴(パンフレット)」の中に
給与所得者異動届出書
が入っているので記入します。
用紙を郵送する前にコピーして住民税資料ファイルにとじて保管します。
異動届出書を提出することで、特別徴収から普通徴収に切り替わります。
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