特定求職者雇用開発助成金

対象者

のいずれかを満たす従業員

支給要件

雇用形態

職種

新コースの場合は未経験職種である必要があります。

会社都合の退職

対象労働者を雇ってから半年以内に、会社都合(高齢のため等の理由)で別の労働者を退職させた場合は助成金がもらません。

支給額(中小企業事業主の場合)

短時間労働者の場合は、

短時間労働者以外の場合は、30万円×2期(60歳以上の高齢者 or 母子家庭の母親)いただけます。

申請書類

特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書

申請期限

対象労働者を雇い入れた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内

申請先

対象労働者の雇用保険適用事業所の所在地を管轄するハローワーク(労働局長)

【問い合わせ】茨城労働局助成金事務センター

電話番号:029-297-7235(平日8時30分から17時まで)

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