運転者証の発行

運転者証とは

別名、乗務員証とも呼ばれます。 タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。

発行に必要なもの

発行には、 が必要です。 書類は全てハイヤー・タクシー協会のホームページからダウンロードできます。 書類の書き方を順番に説明します。

追記:マイナ免許証に伴う免許情報の提示

2025年3月からマイナ免許証が運用開始となりました これからは ①マイナ免許証のみ所持 ②マイナ免許証と従来の免許証を所持 ③従来の免許証のみ所持 の3パターンに別れます。①のかたはアプリをインストールしてマイナ免許証から免許情報を読み取って提示する必要があります(詳しくは【https://myna-menkyo-app.npa.go.jp/】をご参照ください)

雇用条件および雇用契約証明書

運転者本人の手書きによる署名が必要です。

運転手本人の住民票

住民票には本人の情報だけ記載されていれば問題ありません。 家族の情報は要りません。

発行する場所

郵送による発行申請はできませんので、運転手が1人でハイヤー・タクシー協会に行く必要があります。 新任運転者講習を受けた直後にハイヤー・タクシー協会で発行します。
茨城県ハイヤー・タクシー協会 茨城県水戸市見川町2440-1 営業時間 8:30 – 17:00 電話番号 029-247-5348

運転者証の保管義務

会社には運転者証のコピーを保管する義務があります。 運転手が発行し終えたら、コピーを取ってフォルダに保管しましょう。 BACK