運転者証の返納
運転者証とは
別名、乗務員証とも呼ばれます。
タクシーの運転者であることを証明するものであり、乗客が容易に確認できる場所に置く義務があります。
運転者証の返納先
(郵送可。運転者が自分で返納しに行く必要はありません。)
茨城県ハイヤー・タクシー協会(〒310-0913)
茨城県水戸市見川町2440-1
営業時間 8:30 – 17:00
電話番号 029-247-5348
運転者証を返納すると、ハイヤー・タクシー協会を介して地方運輸局の運転者証データが更新されます。
運転者証の返納期限
運転手の退職後7日以内
(運転手が新しい運送会社に就職したとき、古い運転者証が返却されていないと、新しい運転者証をつくることができません。地方運輸支局の古い運転者証の情報が登録されたままになっているからです。)
必要書類
・運転者証の原本
・運転者証返納届(印鑑が必要)
・運転免許証のコピー(本人確認書類)
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