運転手の拘束時間・休息時間

タクシー運転者(日勤)の拘束時間・休息時間

タクシー運転手は1日に

しか働いてはいけません。ただし、

があれば、拘束時間の縛りが緩和されます。

また、勤務終了後から8時間の休息が必要です。

タクシー運転者(2歴日)の拘束時間・休息時間

タクシー運転手は1ヶ月あたり

しか働いてはいけません。

※ 1日あたりでは21時間しか働いてはいけません。

また、勤務終了後から20時間の休息が必要です。

があれば、拘束時間の縛りが緩和されます。

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