休業(補償)給付

休業補償給付とは

労働者が「業務上または通勤による」負傷や疾病で労働できない場合の給付制度です。

支給金額

(給付基礎日額の60%)× 休業日数

休業日数は、連続欠勤4日目からの日数で計算されます。

また、給付基礎日額は、医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間の給料を日割りしたものとなります。

休業特別支給金

上乗せ給付として、

(給付基礎日額の20%)× 休業日数(※)

が追加で支給される場合があります。

申請期限

欠勤した日から2年後まで

提出先

管轄の労働基準監督署

申請書類

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