社会保険 被保険者資格喪失届

提出先

事業所を管轄する年金事務所

土浦年金事務所 〒300-0823 茨城県土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階

もしくは

日本年金機構 埼玉広域事務センター(〒330-8530)

埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル

提出期限

事実発生から5日以内

添付書類

・資格確認書

・健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)

(ない場合は健康保険被保険者証回収不能届を添付)

※資格確認書はマイナ保険証を作りたくない人が発行するカードで、健康保険証と色違いの黄色いプラスチック製カードです

従業員が労働しないために社会保険から外す場合

退職していませんが、喪失原因を「退職等」にします

横の退職日に喪失日と同じ日付を記入します

そして「備考」欄に「その他」を丸して「契約変更」と書きます

詳細

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html

BACK