社会保険 被保険者資格喪失届
提出先
事業所を管轄する年金事務所
土浦年金事務所 〒300-0823 茨城県土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階
もしくは
日本年金機構 埼玉広域事務センター(〒330-8530)
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル
提出期限
事実発生から5日以内
添付書類
・資格確認書
・健康保険被保険者証(本人分および被扶養者分)
(ない場合は健康保険被保険者証回収不能届を添付)
※資格確認書はマイナ保険証を作りたくない人が発行するカードで、健康保険証と色違いの黄色いプラスチック製カードです
従業員が労働しないために社会保険から外す場合
退職していませんが、喪失原因を「退職等」にします
横の退職日に喪失日と同じ日付を記入します
そして「備考」欄に「その他」を丸して「契約変更」と書きます
詳細
【https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html】
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