仮想通貨の税金
通常の扱い
・仮想通貨の利益は所得税(雑所得)として分類されます
・雑所得として確定申告が必要です
・他の所得と合算して、累進課税(5%~55%) が適用されます
・稼いでも最大で半分が税金として持っていかれます
・個人の場合は、利益を確定するまでは所得税扱いになりません
節税対策
国税庁が発表した「暗号資産に関する税務上の取り扱いおよび計算書について(令和4年12月)」を見ると、
・仮想通貨取引の収入が年間で300万円超えである
・仮想通貨取引にかかわる帳簿書類の保存がある
の2つを満たせば雑所得ではなく事業所得として申告できる
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