仮想通貨の税金
課税区分
課税区分 | 雑所得(総合課税) |
特別控除 | なし(50万の譲渡所得控除は対象外) |
7月までの給与280万+仮想通貨500万+退職所得1000万儲かったら税率はいくら | 33% |
確定申告 | Gtax |
※退職所得は申告分離課税なので仮想通貨とは合算されません
1000万なら課税対象額は(1000-40*2)/2=460万円であり、これに対して累進課税率を適用するので30%(所得税20%、住民税10%)であり、138万円です
累進課税
課税所得(万円) | 税率(%) | 控除額(円) | 住民税(%) |
0~195 | 5 | 0 | 10 |
195~330 | 10 | 97500 | 10 |
330~695 | 20 | 427500 | 10 |
695~900 | 23 | 636000 | 10 |
900~1800 | 33 | 1536000 | 10 |
1800~4000 | 40 | 2796000 | 10 |
Gtax
一般的かどうか | ||
総平均法 | 年間を通して取得したすべての数量と金額を合計して、平均取得単価を算出する方法 | ☓ |
移動平均法 | 仮想通貨を売却するたびに、その時点での平均取得価額で損益を計算する方法 | 圧倒的に一般的 |
CoinCheckでの収益とGtaxの移動平均法での実現損益が異なる理由
あなたの実感(個別対応方式)
売却価格 – 購入価格 = 利益
(例えばETHを30万で買って、34万で売ったら利益は4万)
Gtaxの移動平均法
日付 | 購入価格 | 売却価格 | 数量 |
6/1 | 30万 | 1ETH | |
6/10 | 32万 | 1ETH | |
今日 | 34万 | 1ETH |
平均取得単価 = (30 + 32) / 2 = 32万
今日ETHを34万で売却したらGtax上の実現損益は
実現損益 = 34 – 32 = 2万
なぜ税務署では移動平均法しか認めていないのか
個別対応方式にすると「どのタイミングで買ったETH」を「どのタイミングで売却した」のかわからないので、恣意的に損益を操作できてしまいます
移動平均法なら取引のたびに平均取得単価を計算するので、損益操作ができません
個別対応方式と移動平均法で最終的な損益は同じなのか
最終的な損益(= 収益 – 損失)は同じになります
ただし、2つの方法では収益と損失の金額が異なります
(※個別対応方式の方が収益も損失も大きな金額になりやすいです)
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