退職金

1年半しか勤めていない役員に高額な役員退職金が支給された場合

以下の①②を満たしていないと、役員退職金を法人税の損金算入(経費計上)することが、国税庁(税務署)に認められません

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①退職の事実があること

(形式上退職しても、M&A後に同じ会社や関連会社で役員を継続すると、実質退職していないと判断されます)

②在任期間と給与からして妥当であること

(例えば、在任1.5年で月額報酬20万、倍率2倍だと妥当金額は

1.5 x 20 x 2 = 60万 となり、それを大きく超える場合は損金否認されます

逆に在任期間がながければ何も文句を言われません)

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国税庁に否認された場合

会社は否認された金額を法人税の損金として認められないので、課税所得が増加します

ではどうすればいいのか

若者役員は退職金として受け取らず、高齢役員が退職金として受取り、

そのあとで高齢役員が若者役員に現金を渡せばいいです

しかし一括で渡してしまうと贈与税がかかってしまいます

年間110万以上の贈与には税金がかかります

計画的贈与とみなされないように贈与する

高齢役員が死亡すると国税庁から調査が入ります

そのときに、高齢役員がなくなる以前の5年間で110万以上の贈与があるとわかると「計画的贈与」とみなされて税金をとられます

なので、

①110万×9年で分割して渡す(正式に税金がかからない)

②高齢役員が5年以内に死なない(ばれない)

のどちらで贈与すると税金がかかりません

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