確定申告のやりかた
個人事業主の開業届
税理士によると、開業届を出さずに税務署で確定申告すると、署の役員が勝手に書いてくれるそうです。
ですので、あらかじめ開業届を用意しておく必要はありません。
※ 確定申告する前に開業届を提出しなければいけないという法律義務はありません。
青色申告と白色申告
青色申告の場合、複式簿記で書類を提出する必要があります。
その場合は個人事業主が税理士を雇う必要があるため、基本的には「白色申告」で申告します。
また、事業委託費が少ない場合は青色申告による控除がほとんどないため、どちらにせよ白色申告になります。
確定申告期間
2025年2月17日から2025年3月17日までです。(期日までに申告しないと延滞税が発生します。)
マイナポータルのインストール
スマホで「マイナポータル」というアプリをインストールします
マイナポータルではマイナンバーカードをNFC(非接触カードリーダー)機能で読み取るため、スマホの設定でNFC機能をONにします
マイナポータル経由で控除証明書のデータを取得し、確定申告書の作成時に自動入力できるので、税務署に来場する前に済ませてください
入場整理券の取得
国税庁のHPで整理券の取得方法を説明していますが、Lineで国税庁LINE公式アカウントを友達追加して受け取ります
あとはLineの指示に基づいて「税務署の選択」「税目の選択(不動産や金の売却がない方への所得税や消費税のご相談)」をします
(※Lineをやっていない人は税務署会場で直接受け取ります)
確定申告(白色申告)のやりかた
管轄の税務署に行って、
- 事業所得の請求書6枚(2024年1月1日から2024年12月31日までの請求書)
- 収支内訳書(令和6年度分)
- 確定申告書B(署の役員といっしょに書く)(所得金額や所得控除額、税額などを記載する書類)
- 源泉徴収票(申告書の作成に必要)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
- マイナンバーカードのパスワード2種類(署名用電子証明書&数字4桁の暗証番号)
- 控除を受けるための証明書類(社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除の明桜署など)
を提出します。
はじめて確定申告を行う人は税務署で聞きながら一緒に書く場合が多いらしいです。
なお、帳簿類(現金出納帳や売上帳など)を提出する必要はありません。
収支内訳書
事業所得や不動産所得、雑所得を白色申告する場合に提出する書類です。
国税庁のホームページから印刷できます。
1月から12月までの1年間の事業の売上や経費などを書きます。
青いマーカーの部分だけ記入すれば問題ありません。
注意すべき箇所は、
- 年度(2025年3月までは令和6年度です)
- 事業所所在地(個人事業主の所在地を記入する)
- 雑費(通勤のガソリン代金があれば記入する)
- 法人番号(サンプル用紙をご覧ください)
です。
※ 収支内訳書の書きかた【国税庁ホームページより】
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