失業手当

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雇用保険の基本手当

受給条件

・離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算1年以上あること

・ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に求職活動を行っていること(毎月2回、セミナーに参加したり、ハローワークでの相談を2回すれば働かなくてもOK)

・会社役員でないこと(会社役員は雇用保険の被保険者ではないので失業手当を受給できません)

・ダブルワークの場合、役員をやめても平社員が残っていると失業手当を受給できません

離職理由

・離職理由が自己都合退職の場合は、7日間の待機期間の後、さらに1カ月の給付制限期間があります

・会社都合退職(解雇)の場合は、7日間の待機期間の後から支給が開始されます

流れ

・離職票をもって、住所地を管轄するハローワークに提出し、受給資格決定の通知をもらう

・雇用保険受給者説明会に参加する(雇用保険受給資格者証がもらえます)

・待機期間7日間を過ごす(この間に失業手当の支給はありません)

・給付制限期間(自己都合の場合は2カ月)

・認定日(ハローワークで失業の認定を受けます)(このときも毎月2回の求職活動が必要です)

・支給開始(失業認定を受けた後、指定された日に失業手当が支給されます)

・指定口座への振込(通常は5営業日程度)

・失業認定(その後、4週間に1回ハローワーク窓口で失業認定を受けること)

必要書類

・離職票

(・源泉徴収票)

楽にハンコを貰う方法

4週間毎の認定日前に、ハンコを2つ楽に貰う方法としては

・職業相談(予約不要)(履歴書の作成相談や就職説明会の案内など)(雇用保険受給資格者証を忘れずに)(1日1回限定)

・公共職業訓練(無料だがテキスト代などは実費負担)(失業手当の受給が終わった方には求職者支援訓練という名前になります)(訓練期間は3か月から2年)

・セミナー(ハローワークのウェブサイトに掲示されています)(就職活動の基本知識やビジネスマナー)

・国家資格(試験日が認定対象期間中であること)(その資格が再就職に必要だとハローワークが判断できた場合のみ)(英語・中国語なら松戸とかでもやっています)

アルバイト

・アルバイトをしていると失業手当の「両取り」とみなされます

・1日の労働時間が4時間を超える(1週間20時間以上だ)と、その日の分の失業保険の支給が先送りとなり、1年間の受給期間がその分短くなります

・1カ月以上同じ雇用主の下で働くと、新しい職に就いたと判断されるため、短期間のアルバイトがおすすめ

フリーランス

・フリーランスは個人事業主と判断されるので、失業保険の対象から外されます(フリーランスとして働き始めた時点で申告しないと不正受給とみなされ、今まで受け取った失業保険を返さないといけません)

・大学や専門学校に通うと「就職の意思がない」と判断され、失業手当をもらえなくなります

基本手当日額

(離職前6か月に支払われた給与)÷180×50~80%

受給期間

被保険者期間給付期間
1年以上10年未満90日
20年未満120日
20年以上150日

※受給可能期間は離職した次の日から1年間です

実際にもらえるのはいつ

再就職手当

・再就職日の前日までの基本手当の支給日数の残りが、予定していた給付日数の3分の1以上であること

・1年以上働くことが確実であること

・再就職先が前職場と何の関係もないこと

・雇用保険に加入していること

の条件をすべて満たす場合、

・【残り日数が2/3以上なら】基本手当×給付日数の残り日数×70%

・【残り日数が1/3以上なら】60%

をもらえます

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