電力会社(GRコンサルティング)との契約
概要
会社の元代表取締役が電力会社と20年契約をし、売買契約書と融金利変動型クレジット(リフォーム・ソーラー・住宅関連)申込書を結びました。金利変動型クレジット(リフォーム・ソーラー・住宅関連)申込書は仮契約であり実行されていませんが、元代表取締役が連帯保証人となっています。売買契約書は連帯保証人がありません。会社は株式譲渡し、今は新しい代表取締役がいます。電力会社は売買契約を取り消すために30万円の違約金が必要と言いました。この場合、違約金を払うのは誰ですか
解答
【元代表取締役ではなく会社が払います】
元代表取締役はあくまで会社を代表して契約行為を行った個人であり、個人としてGRコンサルティングと契約したわけではないので、違約金の支払いは(元代表取締役ではなく)会社が負います
株式譲渡により会社の経営陣が変わったとしても、会社という法人格そのものは継続しており、会社が加古に結んだ契約の権利と義務は、そのまま新しい経営陣の会社に引き継がれます
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