土地の相続
相続破棄
父親が土地を保有した状態で亡くなったとする
相続破棄すると法律的に「その人は最初から相続人ではなかった」ことになり、次の順位の相続人に土地の権利が移る
相続順位は【子供】→【父の両親】→【父の兄弟姉妹】の順番であり、すべての法定相続人が破棄した場合は最終的に国(国庫)のものとなる
(※放棄しても、そのあとで土地を処分したり管理すると「相続した」とみなされる)
相続破棄しても管理義務は残る
家庭裁判所で相続破棄すれば
・ 土地の名義:あなたに移ることはない
・ 固定資産税:支払う義務はない
となるが、民法940条では「相続放棄しても次の管理者が現れるまではその土地を管理し続けなければならない」と定められており、
・ その土地にある古い建物が倒れて隣家に被害を与える
・ 崖崩れで道路が塞がる
ようなケースでは、放棄したはずの相続人が管理義務を問われて損害賠償を請求されることがある
相続破棄のやりかた
死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続破棄の申述をすること(口頭では無効)
BACK