健康保険料の支払い(退職者)
要注意
健康保険料+厚生年金保険料は1ヶ月遅れで請求されます
つまり、2月25日に天引きした保険料は1月の保険料を支払うための金額となります
退職した場合、退職月の保険料を支払っていないため、退職した月に2ヶ月分の保険料を天引きする必要があります
天引きしない場合、住民税とは異なり、本人に請求がいかないので、会社が損します
退職後の健康保険料に関する選択肢
- 国民健康保険へ加入する
- 任意継続被保険者になる
- 新しい職場の健康保険に加入する
- 配偶者の扶養に入る
順番に説明します。
国民健康保険へ加入する
※ 退職する会社に保険証を返却し、「健康保険資格喪失証明書」を受け取ります。
退職後2週間以内に市区町村役場で手続きをして、国民健康保険に加入します。
保険料は所得や世帯構成に基づいて計算されるため、割高になることもあります。
任意継続被保険者になる
退職後20日以内に申請すると、退職後も最大2年間、厚生年金保険に加入できます。
保険料は、事業主の負担分がなくなるため、全額自己負担になります。
任意継続被保険者になる
退職後20日以内に申請すると、退職後も最大2年間、厚生年金保険に加入できます。
保険料は、事業主の負担分がなくなるため、全額自己負担になります。
配偶者の扶養に入る
退職者の年収が130万円未満であれば、配偶者の扶養家族として加入できます。
保険料と控除は、退職者の年収が130万円未満か、201万円未満かそれ以上かによって異なります。 BACK