源泉税の支払い
支払期限
翌月10日までに納めるように法律で義務付けられています。
必要書類
税金・公共料金等納付依頼書
所得税徴収高計算書 領収済通知書
の2つが必要です。順番に説明します。
所得税徴収高計算書 領収済通知書
給与所得から源泉徴収した金額を通知するための書類です。
以降、通知書の書き方を説明します。
年度
令和7年3月までは「令和06年度」扱いです!
俸給・給料等(書き方例)
給与明細表シートを見ながら、
支払年月日(06年06月25日)
人員(支給額の値がある人数)
支給額(支給額の合計金額)
税額(源泉税の合計金額70200円)
の4つを記入します。
税理士等の報酬
支払年月日(06年06月25日)
人員(1人)
支給額(48400円(固定))
税額(4492円(固定))
年末調整による超過税額
普段は空白のままで問題ありません。
12月25日支給分の給与ファイルでは、
役員(年末調整しないので、いつもどおり源泉税を出す)
事務員・運転手(年末調整で税理士が持ってきた資料を見てマイナス金額を入れる)
として源泉税額を記入します。
実際の支払いは税理士が行うため、会社側では銀行に源泉税を支払うことはしません。
1月10日頃に税理士から「所得税徴収高計算書データの送信結果確認表」をもらいます。
この書類は税理士が源泉税を納めたことを証明する書類であり、「翌月に繰り越して還付する金額」が書かれています。
すると、源泉税を余計に支払っていることになるので、「翌月に繰り越して還付する金額」が出ます。
1月25日、2月25日、3月25日の給与ファイルには、いつも通り源泉税額を入力し、
源泉税の合計額が「翌月に繰り越して還付する金額」を超えない場合:税理士側で源泉税を支払う
源泉税の合計額が「翌月に繰り越して還付する金額」を超えた場合:会社側で源泉税を支払う
という処理になります。
本税
74692円
合計額
74692円
税金・公共料金等納付依頼書
源泉税を銀行に納めるための書類です。
「所得税徴収高計算書 領収済通知書」に書かれた合計額(74692円)
を書きます。お引出口座の欄も書きましょう。
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