労働時間と最低賃金と拘束休憩時間の確認
運転手の労働時間が所定範囲内に収まっているか
1週間の労働時間が、
20時間以上 → 雇用保険の加入義務
30時間以上 → 社会保険の加入義務
が生じます。
タクシー運転手は不規則に働く方が多いので、1ヶ月の労働時間に直すと
80時間以上 → 雇用保険の加入義務
120時間以上 → 社会保険の加入義務
となります。たくさん働いているのに保険に加入させていない場合は会社の責任です。
当社では
田上、大谷雄士は雇用保険に入っていないので80h以内
板倉、河口は社会保険に入っていないので120h以内
かどうかを毎月チェックしています。
運転手の時間給が最低賃金を割っていないか
タクシー会社は歩合で給料が決まります。
会社によりますが、運転手の税抜売上の50%程度が給料となり、この給料を労働時間で割ると時間給が出ます。
時間給が最低賃金を割ってしまうと法律違反となってしまうので、割っていないかどうか必ずチェックします。
最低賃金は都道府県ごとに異なります。運転手の拘束時間・休憩時間が労働基準法を満たしているか
拘束時間(始業時間から就業時間まで)が
1日13時間以内(日勤勤務者)
2歴日22時間以内(隔日勤務者)
を満たしているか確認します。
※ 13時間以上となっても15時間以内までで、14時間を超えるのは1週間に3回までと決められています。また、休息時間が
1日9時間以上(日勤勤務者)
2歴日22時間以上(隔日勤務者)
を満たしているか確認します。
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