出産・子育てに関する公的な支援制度
出産育児一時金
支給額:子ども1人につき原則50万円
支給先:母親
申請:勤務先または本人が協会けんぽへ行く
出産手当金
対象期間:出産日42日前から出産日の56日前までの間
支給額:休業1日あたり賃金の2/3相当額
支給先:母親
申請:勤務先または本人が協会けんぽへ行く
育児休業給付金
対象期間:子どもが1歳になるまで
支給額:休業開始前の賃金の100%
支給先:母親か父親
申請:勤務先または本人がハローワークへ行く
出生時育児休業給付金
対象期間:子どもが出生してから8週間以内
支給先:父親のみ
申請:勤務先または本人がハローワークへ行く
産休中の社会保険料免除
産休中は本人、事業主ともに社会保険料が免除されます。
免除先:母親、父親、事業主
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
対象期間:子どもが3歳になるまで
概要:短時間労働で働き、標準報酬月額が低下した場合でも、子どもを養育する前の標準報酬月額で計算した年金額を受け取れる制度
申請:事業主が年金事務所へ行う BACK